東京高等裁判所 昭和35年(ネ)933号 判決 1961年1月30日
主文
本件各控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人等の負担とする。
事実
控訴代理人は、「原判決を取消す。本件を原審に差戻す。控訴費用は被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却の判決を求めた。
当事者双方の事実上の主張は、原判決の事実摘示のとおりである。
理由
本訴は、控訴人等が東洋拓殖株式会社の株式社債等を有するものであるところ、東洋拓殖株式会社は昭和二〇年九月三〇日被控訴人によつて閉鎖機関に指定され、同会社に対する特殊清算事務としてなされた同会社の財産の処分等は行政処分として違法があるから、その取消を求めるものであるが、当裁判所も亦原判決理由と同一の理由によつて、本件特殊清算事務の執行としてなされた行為を行政処分ではないと解するから、ここに原判決の理由を引用する。
従つて、本訴は、抗告訴訟の対象たる行政処分の存在を欠く不適法のものであり、これを却下した原判決は正当で、本件控訴は理由がないから、これを棄却し、控訴費用の負担について、民事訴訟法第八九条、第九五条、第九三条を適用し、主文のとおり判決する。(昭和三六年一月三〇日東京高等裁判所第九民事部)